相続登記って?相続が発生したときの不動産の登記手続き
2021/06/23
不動産の名義変更
被相続人の不動産を相続人が相続する場合には、不動産の名義変更をする必要があります。
相続によって不動産を取得する場合、被相続人の名義のまま放置しておくと後々のトラブルの原因になりかねませんので、不動産を相続する相続人が決まった時点で名義変更の手続きをしましょう。
相続での不動産の名義変更は相続登記といいます。原則手続きをする期限がない為、先延ばしにされたり、何年も放置されることもあります。しかし、被相続人の名義のままにしておくと、不動産を売却する場合に手続きが非常に複雑になってしまい、不動産売却手続きが困難になってしまいます。また、名義を変更しないままの状態で二次相続(亡くなられた方の相続人にあたる方が亡くなったことで発生する相続)が発生してしまうと、相続手続きが非常に厄介なことになってしまいます。
したがって相続における不動産の名義変更は、取得する相続人が決まり次第、速やかに相続登記を行うようにしましょう。
相続での不動産の名義変更について
ここでは、相続での不動産名義変更(相続登記)について、詳しくご説明いたします。
不動産の名義変更の流れ
1:遺産分割協議で財産の分割方法を決め、協議書を作成する
2:不動産の名義変更に必要な書類を集める。
3:不動産登記の変更登記申請書を作成する。
4:法務局に不動産登記の変更を申請する。
相続登記に必要な書類
相続登記の申請に必要な書類は遺産分割協議で取り決めた分割方法によって異なります。下記よりご確認ください。
法定相続人が1人の場合、または法定相続分によって相続をする場合
- 被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議による分割方法で相続をする場合
- 被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
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