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相続・遺産分割でお悩みの方。ぜひご相談を!!【神戸の相続相談窓口】

相続でお悩みの方。ぜひご相談を!!【神戸の相続相談窓口】

2021/10/07

 今日は、遺産分割についてご説明いたします。

 遺産分割とは、被相続人の財産を相続人全員で分配をする事を言います。

 遺産分割協議を進めるには、まず相続人全員で話し合う事です。相続人同士での争いがあったとしても、裁判手続きをすすめるには遺産分割協議を経てはじめて裁判をすることが出来ます。分かりやすく説明すると、遺産分割協議がまとまらなかった場合や、分割協議に参加をしない相続人がいる事で遺産分割協議をする事が出来なかった場合について はじめて裁判を起こすことが可能になるのです。

 相続人全員の参加が必要

 遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人のうち、1人でも欠けている場合は、その遺産分割の内容は無効とされます。

 ※例外として、欠席者の事後的承諾により遺産分割が有効と認められる事もあります。

 遺産分割調停・遺産分割審判

 遺産分割協議を相続人全員進めた結果、意見の食い違い等で協議が整わなかった場合等は、家庭裁判所へと調停、もしくは遺産分割審判を申立てます。

 遺産分割協議書を作成する

 遺産分割協議により、相続人全員の同意を得られ協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

 ※家庭裁判所で調停が行われた場合

 家庭裁判所で調停が行われ合意に至った場合は、その内容を裁判所書記官により調書へと記載されます。この合意内容の調書は、確定判決と同等の効力を持ちます。(強制的に実現する事が可能)この調書を各機関へ提出し、遺産分割を実行する事になります。調停分割の場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。

家庭裁判所で審判分割した場合

 この場合は、裁判所が分割の基準に従い遺産分割を行う事になります。家庭裁判所が下し、その内容が審判書に記載をされます。上記と同じように、こちらもこの審判所を各機関に提出し遺産分割を実行する事になります。こちらについても、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割内容に従って遺産を分割する

 遺産分割協議がまとまった場合、または調停・審判が成立した場合は、その内容とおり実際の相続財産を分割していきます。

 この時点で従わない相続人がいる場合は、裁判をおこし強制執行をかける必要が生じます。

 以上が、遺産分割協議の大まかな流れです。

 

 遺産分割は、誰がどの財産をどのくらい相続をするか、を相続人同士で決める事になります。しかし、親族とはいえ大きな金額が動く相続ですから、相続人同士で意見の食い違いが生じ、トラブルになるケースも少なくありません。

 遺産分割でお悩み方、不安事のある方はお気軽に相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)までご相談下さい。事前にご相談頂く事で、トラブルにならずに遺産分割を進めていく事に繋がります。

 

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