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2021/10/28

今日は家族信託について、説明をしていきます。

              

家族信託とは、平成199月に施行された信託法に基づく制度で、営利を目的とせず、家族や親族間で行う信託となります。

この家族信託は、信託銀行などが業務として営む商事信託とは異なります。各家族に合うように財産管理や遺産承継を目的に信託が活用できるようになっており、現代の多様化する家族関係に配慮し、個別設計ができるということで現在非常に注目を浴びている制度となります。

家族信託では、民法に規制された法律行為とは異なり、遺産承継や財産管理の方式を自由に設定することも可能となります。
ここでまず、信託の基本的な構造についてご説明いたします。

信託は「委託者」「受託者」「受益者」と、「信託財産」から構成されます。

委託者・・・信託する財産の所有者で、様々な定めを置き信用できる人に財産の管理を任せる者です。

受託者・・・委託者から信託財産の移転を受け、信託契約に基づき、委託者から信託財産の管理を任された者です。長期に渡って財産の管理ができる者となります。

受益者・・・信託契約に基づき、受託者から信託財産に係った受益権を有する者です。

信託財産は、委託者が所有している金銭や不動産などのプラスの財産が対象となります。原則として、委託者の所有する財産で、分別管理できるプラスの財産であれば、どんなものでも信託財産にする事ができます。具体的な例としては、

  • ・現金、有価証券などの金融資産
  • ・土地・建物などの不動産
  • ・自動車や宝飾品などの動産
  • ・その他、債権など

ただし銀行などの預金債権は「譲渡禁止特約付債権」といって、信託することはできません。

違和感を持つ方も多いかもしれませんが、法律上ペットは物として扱われます。よって法的には信託が可能です。

また、信託できないものとしては、身体や健康、経験・体験、評価など直接的に換金できない価値のもの、一身専属権である生活保護受給権や年金受給権、マイナスの財産(借金などの債務)も信託財産にすることは出来ません。

 

信託によって様々な対策を取ることが可能となりますが、人それぞれに叶えたい希望は異なります。また家族信託の分野においては、的確なコーディネートができる専門家は、まだまだ少ないのが現状です。

当サイトを運営するdoors司法書士法人では、加古川、播磨を中心に、専門的にコーディネートする司法書士と、専門家のネットワーク(税理士・弁護士・信託コンサルタント)で安心のサポートをご提供しております。また、家族信託に関する相談を初回の無料相談よりご対応いたしております。

 

 

 

 

 

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