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2021/06/16

遺産分割の方法にはどのようなものがあるの?

 

亡くなられた方の遺産を分割する方法として大きく分けて3種類あります。現物分割・代償分割・換価分割の3種類が分割手段の基本となります。下記で詳しく説明いたします。

 

現物分割

 

現物分割は、それぞれの相続財産毎に相続人が誰になるかを決める方法です。

遺産分割で一般的な方法がこの現物分割です。例えば、神戸の不動産の土地と建物は長男、預貯金については長女がそれぞれ相続する、というようにそれぞれ現物ごとを各相続人へと割り当てていきます。一番多い方法ではありますが、各相続人の相続分が公平とならない事も多いため、その際には下記でご説明している代償分割という方法で相続分間の差額を補う場合もあります。

 

代償分割

 

不動産など、分割の難しい財産について、現物を代表の相続人が相続をする代わりに他の相続人には相続分の差額を金銭で補う方法を代償分割と言います。例えば、被相続人が経営者で事業を行っていた場合、長男が会社の株式や不動産を相続し、共同相続人の次男に相続分の差額を代償金として支払いをします。会社自体を分割しようとすると、対照表にズレが発生し倒産に繋がる可能性も出てきますので、事業承継の場合にも代償分割を利用する事が多々あります。

 

換価分割

 

換価分割とは、不動産等を一度売却してから、その売却代金等の金銭で分割をする方法です。

土地そのままの状態で分割してしまうと価値が下がってしまう場合等は、この換価分割を利用します。デメリットとしては、一度遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税について考慮する必要があります。また、処分できるまでは、遺産分割ができないので、不動産等がなかなか処分できない場合は、手続きが長期間にわたる場合がございます。

ご自身の場合、どの方法で分割するのが最適なのか、当法人では無料相談から丁寧にお話しを伺いアドバイスをさせて頂きます。神戸・三宮・加古川・明石・播磨町で分割方法でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

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