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神戸の家族信託相談事例

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2021/06/10

家族信託についてのご相談事例

相談内容

ご相談にいらした神戸在住のBさんは、昨年ご主人を亡くされています。ご主人の相続の際に、神戸のご自宅と賃貸アパートと預貯金を相続しています。お子様を娘さんがお二人で、長女(Cさん)次女(Dさん)共に現在はご結婚されて実家を離れて暮らしています。

Bさんは現在、神戸の自宅でお一人住まいですが、健康面で特に問題もなく、平穏に暮らしをされています。将来的には、神戸の自宅を売却し高齢者用住宅への入居をと検討されておりますが、入居前にもし認知症等になってしまった場合の、その後の神戸の自宅やその他財産の管理について、今から備えておきたいというご相談でした。

【家族構成】

  • 夫(Aさん)昨年ご逝去/ご相談者様(Bさん)/長女(Cさん)/次女(Dさん)

 

家族信託の活用 

このケースでの家族信託の活用内容として、Bさんが委託者(信託する者)、CさんとDさんが受託者(信託を受ける者)となり、Bさんが認知症等を発症し、判断能力に問題が生じた際に、神戸のご自宅の売却や財産の管理について行う内容を設定します。Bさんがご生存の限りは、Bさんが第一受益者(信託した財産から生じた利益等を受ける者)となり不動産等で得た利益を受け取る事になります。そして、その後Bさんがお亡くなりになった場合は、CさんDさんが第二次受益者となり、残った財産を引継ぎ、神戸のご自宅等の不動産売却時の利益を民事信託の設定内容として、Bさんが委託者となり、長女のCさんと次女Dさんを受託者にして、Bさんが認知症等を患った場合は神戸のご自宅である不動産の管理、売却を行う旨を定めます。Bさんがご存命の間は、第一次受益者として不動産で得た利益はBさんが受ける事になりますが、Bさんがお亡くなりになった後は、Cさん、Dさんが第二次受益者として財産を引継ぎ、不動産の売却により収益を得る事を契約内容に定めました。

 

家族信託をするメリット

 

通常、認知症対策として任意後見制度などが利用されますが、

家族信託を活用する事でBさんが認知症になった後についても、財産管理をする第三者を選任しなくても、運用を継続していく事が出来ます。

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