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相続手続きに家庭裁判所がかかわる場合(神戸)

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相続手続きに家庭裁判所がかかわる場合

相続手続きに家庭裁判所がかかわる場合

2021/04/21

相続手続きの中には、家庭裁判所への申立が必要な手続きがいくつか存在します。中には期限がある手続きもあり、期限が過ぎてしまうと手続きできないものもあるので、注意が必要です。また、家庭裁判所への手続きは書類の収集や作成など、相続人ご自身で全て準備をするには困難なものもございます。

では、家庭裁判所への手続きが必要な手続きにはどのような手続きがあるのでしょうか。

下記に記載してまいります。

 

相続方法に関する家庭裁判所への手続き

財産の相続方法には家庭裁判所への手続きが必要になる下記の方法があります。いずれも相続が発生した日(亡くなった日)から3ヶ月以内に手続きが必要となります。

  • 相続放棄
  • 限定承認

相続放棄に関しては、被相続人が亡くなった日や被相続人が亡くなったことを知った日、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日(これらを自己のために相続があったことを知った日といいます)など、期限のカウント開始日がどれに当たるのか分かりづらいです。

専門家へ相談することをお勧め致します。

 

相続人に関する家庭裁判所への手続き

相続人が遺産分割協議に参加できない場合などに必要な家庭裁判所への手続きとなります。

  • 後見人の選任(相続人の中に意思能力に欠く者がいる場合)
  • 特別代理人選任(相続人が親とその未成年の子の場合など、利益相反に当たる場合)
  • 失踪宣告の手続き(相続人の中に、行方不明の方がいる場合)
  • 不在者財産管理人選任(相続人の中に、行方不明の方がいる場合)
  • 相続財産管理人の選任(相続人や受遺者等がいない場合にその後の手続きのために財産を管理する者を選ぶ場合)
  • 特別縁故者に対する財産分与(相続人や受遺者等がいない場合に特別縁故者への財産が渡されます)

 

 

 

 

遺言に関する家裁への手続き

 

遺言書がある場合に必要な家庭裁判所への手続きとなります。

  • 遺言書の検認(自筆の遺言がある場合には、裁判所で相続人立会いの下、遺言書を開封し、今後改ざんや破棄されないよう内容の確認がされます。なお、遺言の有効性を確認するものではありません)
  • 遺言執行者の選任(遺言書に記載がある場合は、その者が。ない場合や、執行する前に亡くなった場合は、家庭裁判所が申出に沿って、遺言執行者を選任します。

 

相続人の権利に関する家裁への手続き

  • 遺留分放棄(事前に行うことはできません)
  • 寄与分を定める処分調(家庭裁判所にて寄与分を認めるかの審判が行われます)

 

遺産分割に関する家裁への手続き

 

  • 遺産分割調停・審判の申し立て

家庭裁判所への手続きを要する相続手続きがある場合、ご自身で手続きをするのが困難なものもありますので、まずはご相談ください。

 

doors司法書士法人では、初回無料相談を実施しております。初回の無料相談にいらしたからといって、依頼しなければならないという事はございません。90分程度の無料相談を通じて、しっかりと手続きの流れ、全体的なスケジュール感、手続きに掛かる費用(報酬と実費と税金)などを確認して、一旦持ち帰ってご家族とじっくりご相談ください。その上で、私共にご依頼いただける際には、お客様が安心して財産が継承されていく事、ご家族やご親族の皆様が納得し、笑顔で相続手続きを終えることをモットーに、丁寧にお話しをお伺いしてきちんと手続きを担当させていただきます。

 

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