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2021/04/15

信託財産にできるものは?

原則として、委託者の所有する財産で、分別管理できるプラスの財産であれば、どんなものでも信託財産にする事ができます

  • 現金、有価証券などの金融資産
  • 土地・建物などの不動産
  • 自動車や宝品などの動産
  • その他、債権など

銀行などの預金債権は「譲渡禁止特約付債権」といって、信託することはできません。

違和感を感じる方も多いと思われますが、法律上ペットは物として扱われます。ですので、法律的にはペットも信託が可能です。

また、信託できないものとしては、身体や健康、経験・体験、評価など直接的に換金できない価値のもの、一身専属権(権利の性質がその人のみに与えられるもの)である生活保護受給権や年金受給権、マイナスの財産(借金などの債務)も信託財産にすることは出来ません。

 

信託財産は誰のものになる?

委託者から移転された信託財産は、いったい誰のものになるか?疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、委託者が託した財産は、信託が設定されると誰のモノでもなく「信託財産」になると考えるとわかりやすいと思います。

例えば、不動産で説明していきます。信託した不動産は、信託が設定されると受託者の管理下に移りますので、不動産登記上では受託者の名義となりますが、最終的には、信託契約によって定められた権利帰属者のもとに不動産の所有権が移転されます。

預貯金の信託は要注意!

預貯金は、正確には預貯金債権と言い、銀行に対して「預けたお金の払い出しを受ける権利」を持っているということになります。この預貯金は、預けた人以外の誰かに譲渡する事はできない契約になっています。そのため、銀行の預貯金を誰かに託すことやその債権を受ける権利を移転させていく事は出来ないということになります。

預金の信託をしたい場合は、(対応してくれる金融機関が少ないのが実情ではありますので、いつ使っている銀行にしようと考えていても、対応できない場合がございます。事前に確認が必要です。)「委託者A受託者B」といった名義で、金融機関に管理口座を作り、ここに払い出した現金を預け入れることによって、現金を信託して受託者に管理してもらう事ができるようになります。

 

神戸、三宮、加古川、播磨、明石を中心に、家族信託でお困りのお客様に安心してご相談を頂ける環境を整えております。何から手をつけていいのか、不安な事がたくさんある方、また県内外の方でも、神戸・三宮・加古川・播磨・明石に不動産のある方などは、ぜひとも、お気軽にお問い合わせ下さい。

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