相続手続きの窓口(神戸)
2020/12/25
相続手続き(神戸)についてお話いたします。
一口に相続手続きといっても、様々な手続きがあります。
亡くなられた方の戸籍の請求や、相続人全員の戸籍・住民票の請求。(市役所で請求します。神戸では市内の各市役所で請求できます)
亡くなられた方所有の不動産の名義変更(相続登記は法務局に申請。神戸市では4か所ありますが、どこでもいいわけではなく、それぞれ管轄の地域があるので、管轄外の地域の登記申請はできません。)
亡くなられた方名義の預金や貯金、有価証券などの払い戻しや名義変更手続き。(各金融機関に必要書類と手続き書類を郵送したり、窓口に持参したりします。手続きに時間がかかることがほとんどで、必要書類をそろえる必要もあり、相続手続きが大変な要因の一つです。)
相続税申告(相続財産が控除額を超える場合は相続税の申告と納付が必要です。原則相続が発生を知ってから(亡くなられたことを知ってから)10か月以内にする必要があります。
相続税の基礎控除として3,000万円+相続人の数×600万円がありますが、財産額がこの基礎控除を超えるか超えないかのラインにある方が意外に多く、そんなにないだろうと思って調べてみたら、相続税申告が必要だったというケースがあります。
これ以外にも様々な手続きがあります。
一般の方にとっては、相続はそう何度も経験するものではなく、いざ手続きをするという段階でどうしたらよいか迷ってしまうことが多々あります。
また、それぞれの手続きに専門家がいて、どこにどう相談したらよいかわかりづらいです。
神戸相続相談センターでは、司法書士・行政書士が中心となりつつも、提携の税理士や土地家屋調査士と連携をとり、必要な場合は、弁護士その他の専門家を交えて、トータルでお客様の相続手続きをサポートいたします。ご相談いただければ、一つの窓口で様々な手続きを依頼できると神戸・加古川のお客様からご好評いただいております。
相続手続きのご相談は、ぜひ神戸相続相談センター【対応エリア:神戸、三宮、加古川、播磨町、稲美町、明石、高砂】にご相談ください。