相続についてお考えの方(神戸)
2021/07/07
神戸・三宮・加古川・明石で相続についてお考えの方、ぜひご一読を。
相続財産とは
相続が発生したら、相続人は相続開始時に被相続人の財産に属する一切の権利義務については承継する事になります。これには不動産や預貯金などのプラスとなる財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても承継をする事になります。
そして、この相続財産に属する権利義務の中で、一身専属的な権利義務と祭祀に関する権利を除いたものについて、相続の対象となる相続財産とします。
プラスとなる財産の例
- 不動産:自宅の建物、土地・駐車場・賃貸アパート
- 現金
- 有価証券:株式や小切手
- 動産:車、宝石、家具等
- その他:ゴルフ会員権、損害賠償請求権等
不動産や一部の動産などは名義変更の手続きがございます。例えば、神戸にある不動産を相続する場合は、神戸の管轄の法務局に相続での名義変更(所有権の移転の登記)をする必要がございます。(義務ではありませんが、後日売却や貸出・担保に出す際に手続きが複雑になるので、確実に手続きをしておくことをお勧め致します。
マイナスとなる財産の例
- 借金:借入金等
- 税金
被相続人の未払いの税金もマイナス財産となります。役所から届く通知書等は、お亡くなりになった後も、残しておく必要がございます。
一身専属的な権利義務
「一身専属的な権利義務」とは、請負契約上の債務、公営住宅の使用権、親権者の地位、国家資格や生活保護受給権などの事を言います。これは、その権利義務の性質上、被相続人にのみ帰属するべきものを意味するからです。例えば、被相続人が神戸市から生活保護を受けていた場合で、お亡くなりになった時に、相続人が生活保護費を受給する権利を相続することはありません。
祭祀に関する権利
仏具や位牌、墓地等の祭祀に関する権利については、共同相続人に分配されず、従来の慣習に基づいて「祖先の祭祀を主宰すべき者」に承継をされる事になり、相続財産とは別の承継ルールが決められているのです。
doors司法書士法人では、ご面談にて初回無料でご相談をお受けしております。
相続手続きでお悩みの方、将来の相続について今の内に対策をされたい方、ぜひとも弊所までご相談ください。