財産管理契約とは?(神戸)
2021/03/26
老いや死は誰しもが避けることができないものです。
将来、身体を自由に動かせなくなったり、認知症をの症状が出て、判断能力が衰えてしまったり…。
また、今はまだまだ元気でも、急に重篤な病気が見つかったり、事故に遭ってしまい、急に衰えてしますことも。
そういった不安は、多かれ少なかれ誰もが抱えているものです。
万が一の事態に備え、今できることはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、生前対策や老い支度についてご説明させていただきます。
財産管理契約とは?
財産管理契約とは財産の管理を、自分に代わって他の人に行ってもらう契約のことです。
預貯金の管理や年金の受給、公共料金の支払い、定期的な財産の贈与まで、内容は自由に決めて契約することができます。
そしてその契約内容は当事者の合意でのみ効力を発揮します。
高齢によって日常生活を安定して営むことが難しくなってしまった場合や、本人が老人ホームや介護施設に入所する際に財産管理や諸々の事務を信頼できる人に任せるときに財産管理契約を行います。
財産管理契約の他に、自分に代わって他の人に自分の財産管理を行ってもらう制度としては、民法上に「成年後見制度」というものがあります。
しかし「成年後見制度」は認知症などにより判断能力が衰えてしまったと認められる場合にでなければ利用することが出来ません。つまり、いざというときが起きてしまってからの対応策となります。
つまり、判断能力が衰えてしまったあとでは「財産管理契約」を締結することはできず、「成年後見制度」を利用することになります。
このように対策をされる方の現在の状態によって、できる対策が変わってくるのです。
相続遺言相談センター(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)では、初回のご相談は完全に無料となっております。
きめ細かい応対でお客様の生前対策についてご相談をお受けしております。
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