公正証書遺言の作り方(神戸)
2021/01/14
公正証書遺言の作成に必要な手続き
遺言者(遺言書をのこす人)がどのような趣旨で遺言書を作成したいのかを公証人に口頭で直接伝えます。公証人はその内容を書き、遺言者と証人2名に読み聞かせます。内容に間違いなければ、遺言者と証人2名は署名・捺印をします。最後に公証人が、その公正証書遺言が必要な手続きを通って作成されたものであることを記載し、署名・捺印することで完成します。
神戸で公正証書遺言を作成する場合は、神戸公証センターでの作成となります。
もしも、遺言者が体調不良や持病の関係で遺言者による署名・押印ができない場合には、公証人がその事実を書き加えることで署名に代えることが可能です。
全ての手続きを終えると、遺言公正証書が3通(原本・正本・謄本が各1通ずつ)作成されます。原本は公証役場に保管されますが、正本と謄本は貰うことができます。
正本と謄本は「誰が保管しなくてはいけない」という決まりはありませんが、遺言者と遺言執行者(遺言に書かれている内容を、遺言者の死後に実現していく役割を担う人)が保管するのが一般的です。
相続遺言相談センター(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)では、神戸・三宮・加古川・播磨町・明石を中心に遺言書の無料相談を実施しております。お客様の気持ちに寄り添い、親切・丁寧な対応でお客様の遺言書作成をサポートいたします。
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