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2020/12/21

成年後見について

成年後見制度」は、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が十分でない方が様々な日常の契約の際に不利益を被らない為や、日常生活に支障がある方々が、地域において自立した生活を送れるように支援する為の制度のことを言います。

成年後見制度には大きく分けて2つの制度があります。

  • 法定後見制度」すでに、判断能力が不十分な人に対し、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

神戸では神戸家庭裁判所が管轄となります。

  • 任意後見制度」本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ契約によって代理人を定めておく制度です。

 

法定後見制度の概要

認知症などにより、判断能力が不十分となってしまった場合、生活の中で十分な判断が出来ない為に不利益を被ってしまったり、入院などの手続をすることができません。そのため、法律で定められた一定の者が裁判所に後見の申立を行い、本人を保護・支援する人を選出することが出来ます。この際法律によって支援者を決定するため「法定後見制度」と呼びます。

法定後見制度では、保護を必要とする方の判断能力の程度により、「成年後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

申立が認められた場合、その方には、「被成年後見人」「被保佐人」「被補助人」として、それぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」が保護・支援を行います。

任意後見制度の概要

上記法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人等を選任するのに対し、任意後見制度においては、本人の判断能力が十分なうちに将来に備え、信頼できる人を任意後見人として選任し、本人と受任者(将来任意後見人となる人)とで契約をしておきます。

契約の際は、法務省令で定められた公正証書により、本人と受任者(将来任意後見人となる人)との間で締結します。

将来、本人が認知症などで保護や支援が必要になった際に、関係者が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任の申立を行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人として本人の保護や支援を開始できる流れとなります。

 

各後見制度の流れは上記のようになりますが、実際に制度を利用するには、煩雑な手続きがあったり、一般の方ではよくわからない用語が多々使用されていたりと、なかなか大変です。

doors司法書士法人では、知識・経験豊富な専門家がご依頼者様に代わって手続きをし、円満に制度を利用できるようサポートいたします。

神戸・加古川にお住まいの方、ぜひdoors司法書士法人にご相談ください。

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