神戸で遺言書を作ろうとお考えの方、注意が必要です。
2020/12/04
夫婦で遺言書を作るとき、「相続については夫婦でお互いに同じ考えなので、連名で遺言書を書いてしまおう」とお考えになる方はいらっしゃいます。
お互いに同じ気持ちであることはとても素敵ですが、同一の遺言書に共同で意思表示をすることは法律で禁じられています。(共同遺言)
法律で禁じられている方法で作成された遺言書は、残念ながら無効になってしまいます。
なぜなら、遺言書は遺言者の自由な考え方によって作成されるべきものであるにも関わらず、複数名で作成することは「遺言者それぞれの自由な判断を阻害される」とみなされるからです。
法的に有効な遺言書を作成するには各自の判断で、別々に遺言書を作成する必要があります。例えご夫婦であっても、連名で遺言書を作成することは法律上できません。
遺言書の作成には様々な法律上の決まりがあります。せっかく作った遺言書がいざというときに無効であったなどという結果にならないよう、作成の際にはぜひ専門家にご相談を!
神戸相続相談センターでは、神戸・三宮を中心に遺言書の無料相談を実施しております。お客様の気持ちに寄り添い、親切・丁寧な対応でお客様の遺言書作成をサポートいたします。