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公正証書遺言書作成のため、加古川の公証役場に行きました。補助者の勉強ブログ

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公正証書遺言書作成のため、加古川の公証役場に行きました。補助者の勉強ブログ

公正証書遺言書作成のため、加古川の公証役場に行きました。補助者の勉強ブログ

2020/11/30

補助者ブログ

 

先日、ご依頼者様の公正証書遺言書作成のため、公証役場に行きました。

遺言書作成のご依頼は多くあり、神戸や加古川にお住まいの方からの依頼がよくあります。以前、神戸の公証役場に遺言書の謄写請求(公証役場に保管されている公正証書の遺言の写しの交付を請求すること)に行きましたが、今回は加古川の公証役場に遺言書の証人となるために訪問しました。(公正証書の遺言を作成するときは、遺言者以外に証人が2人必要となります。)

公証役場では、公証人が遺言者様の意思を確認し(財産を誰に残すか、遺言の執行は誰にしてもらうか等)、あらかじめ作成した公正証書の遺言の文案を公証人が遺言者様と証人2人の前で読み上げ、遺言の内容に間違いがないことを遺言者様に確認します。内容に間違いがないことを確認した後、遺言者様・証人2人がそれぞれ記名・押印します。その後、原本は公証役場で保管され、謄本が遺言者様に渡されます。公証役場でのやり取りは以上となります。

 

なお、事前に遺言者様と弊所で遺言内容について打合せをしています。その後、打合せ内容を弊所でまとめて遺言書を作成するのに必要な情報を抽出し、公証人に文案作成を依頼しています。(弊所で文案を作成する場合もあります。)そうしてできた文案を遺言者様に事前に確認頂き、その文案でOKとの回答をいただいたら、公証役場訪問になります。

 

書店に行けば遺言書をご自分で作るための本がたくさんありますが、法的に無効なものを作ってしまうリスクもあります。せっかく作っていたのに、無効では意味がありません。

ぜひ、遺言書の作成は法律のプロである弊所にご依頼ください。初回無料でご相談もお受けしております。

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