神戸で遺言書の作成をお考えの方、ぜひご覧ください。(神戸・三宮・加古川・播磨町・明石・姫路・芦屋・西宮などでご依頼いただいております)
2020/11/24
神戸でご自身の相続財産を死後、大切なご家族やご親戚、自分の面倒を看てくれた方へ遺産を相続させたいとお考えの方はいらっしゃいませんか?そのようなときは、遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書は法律に定められたルールに従って作成すると法的な効力をもち、遺言者が遺言書で財産の分配を指定することができ、法定相続人ではない方にも遺産を渡すことができます。生前に遺言書を作成しておくことで、遺言者の死後に遺言によって、遺された方々が財産を巡ってトラブルになってしまうことを防ぐこともできます。
その反面、基本的には亡くなられた方の意思である遺言書の内容に沿って正確に相続財産の分配をしていくことになるので、あまりにも偏った内容で遺言書を作成してしまうと余計なトラブルを招いてしまうこともあります。遺言者の気持ちは伝わったとしても、それを実際の遺言書に基づく、相続手続きに反映させることはできなくなってしまいます。
法的な効力を持ち、相続人同士が余計なトラブルで関係を悪化させることなく円満に遺産の相続や遺産の分割ができるように、ご自身の遺言が反映された遺言書を作成していきませんか?神戸の三ノ宮駅より徒歩10分(ポートライナー貿易センター駅より徒歩1分)の弊所にぜひ無料相談をご利用ください。対応可能地区…神戸事務所:神戸・芦屋・西宮、播磨事務所:加古川、明石、高砂、姫路。