神戸の区役所に相続の必要書類取寄せに行きました。補助者の勉強ブログ
2020/11/05
補助者の仕事勉強ブログ
11月5日。本日、依頼者様の遺産相続の資料取寄せのために、神戸の区役所に不登録証明の請求に行きました。
不登録証明とは、特定の住所地(今回のケースではA地とします)に特定の方(今回のケースでは相続財産の所有者である被相続人)が住所として登録されていないことの証明で、不在住証明とも言われます。(地域によって呼び方が違うようです。神戸では不登録証明ですが、加古川では不在住証明です。)請求した目的は、被相続人所有の不動産の相続登記のためです。被相続人の不動産の登記簿上の住所(A地)が現在(B地)と違っており、かつ登記をしたのが昔(被相続人が購入した時)のため、現在ではその住所地(A地)に過去に住所があったことを証明できない場合に、「現在、、その住所地(A地)にその方(被相続人)が住所を置いていない」ことの証明が必要となります。例えば被相続人は、昔、神戸に住んでおり、神戸の住所で登記をした方が、明石に住所を移し、さらに加古川に住所を移したといったケースでは、被相続人が神戸に住んでいた時期によっては、神戸に住んでいた証明が取れない場合があります。(一般に住所の変遷を証明するのに請求する、住民票の除票や戸籍の附票の除票は5年経過すると破棄されます。市区町村によって保管期間は異なりますが、神戸のように大きな都市では、請求しても保管期間が過ぎているため証明が出せないことがよくあります。)そのため、過去の神戸の住所地での不登録証明が必要となります。
しかも、必要なものは、それだけではありません。まず被相続人の現在の住所地である加古川の住所の証明が必要です。加古川の住所の証明(住民票の写し等)にはその前の明石の住所から移ってきた旨が記載されています。そのため、今度は明石で被相続人の住所変遷が記載されている証明(住民票除票など)を請求します。しかし神戸に住んでいた旨が記載されていない…。この時初めて神戸の住所の不登録証明を請求することになります。
はっきり言って大変ですね。しかし、相続が発生した際に、被相続人の遺産に不動産があり、前述のように被相続人の登記上の住所が今の住所と一致しない場合は、この大変な手続きをする必要があります。(神戸→明石→加古川のように割と近い場合でも大変なのに、住所が県をまたいでいる場合などは、さらに時間がかかります)。そのため、不動産をお持ちの方で、住所が変わった場合は、後でややこしくなる前に、住所変更登記をすべきですね。手数料や登録免許税がかかりますが、プロである司法書士にお任せいただければ、確実に変更されるため、のちのち相続人が遺産である不動産を相続登記する際に困るような事態になりませんし、ややこしくなってしまってからでは、余計な費用が掛かってしまうことがほとんどです。
今から遺言書や相続対策、家族信託をお考えの方は、お持ちの不動産の登記上の住所が現在と違っていないかも確認を!
神戸・加古川・明石・播磨町にお住まいの方は、ぜひdoors司法書士法人にご相談を!!トータルで解決に導きます。