doors司法書士法人

神戸でお持ちの財産の信託や承継にお困りの方、ぜひご覧ください。(神戸・加古川・明石・芦屋・西宮)。

相続・家族信託 無料相談実施中
相続・家族信託 無料相談実施中
バナー
バナー
[営業時間]9:00 〜 20:00 / [定休日]日,祝
受付時間外でのご連絡もお待ちしております
お問い合わせはこちら

神戸でお持ちの財産の信託や承継にお困りの方、ぜひご覧ください。(神戸・加古川・明石・芦屋・西宮)

神戸でお持ちの財産の信託や承継にお困りの方、ぜひご覧ください。(神戸・加古川・明石・芦屋・西宮)

2020/09/25

家族信託について、ご説明をしていきます。

家族信託とは、平成19年9月に施行された信託法に基づく制度で、営利を目的とせず、家族や親族間で行う信託のことを言います。

この家族信託は、信託銀行などが業務として営む商事信託とは異なります。各家族のそれぞれの状況に合った財産管理や遺産承継を目的に信託が活用できるようになっており、現代の多様化する家族関係に配慮した、柔軟な設計ができるということで現在多方面にて非常に注目を浴びている制度となっております。

家族信託では、民法に規制された法律行為とは異なり、遺産承継や財産管理の方式を自由に設定することも可能となります。
ここではまず、信託の基本的な構造についてご説明いたします。
 

信託の仕組み

信託は「委託者」「受託者」「受益者」と、「信託財産(不動産など)」から構成されます。

 

委託者とは

信託する財産の所有者で、様々な定めを置き信用できる人に財産の管理を任せる者のことです。 

受託者とは

委託者から信託財産の委託を受け、委託者と交わした信託契約に基づき、委託者から信託財産の管理を任された者のことです。長期に渡って財産の管理ができる者となります。 

受益者とは

信託契約に基づき、受益権(信託財産から経済的利益を受け取る権利)を有する者です。受益権とは例えば、信託財産の中から生活費として一定の財産を受け取ったり、信託された不動産(建物)に居住したりする権利などがあげられます。

 

信託財産とは

委託者が所有している金銭や不動産などのプラスの財産が対象となります。プラスの財産で有れば、信託することができる財産の種類には原則制限はありません。但し、委託者が生活保護費や年金受け取る権利を持っている場合でも、それらはその人だけの権利(一身専属権といいます)ですので、受け取る権利自体を信託財産にすることはできません。


家族信託は比較的新しい制度で事例が非常に少ないため、実績のある専門家にしっかりと相談していただき、きちんとした設計をしていく事が重要でしょう。

生前対策では、家族信託をはじめ、遺言書の活用や生前贈与、任意後見制度など、様々な制度の活用が検討可能です。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、それぞれのお客様の希望に沿った対策を無料相談の中でご案内させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。