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神戸の方より相続についてのご相談

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2021/07/08

Q:司法書士の先生にご質問があります。遺産分割協議書はなぜ必要なのでしょうか?(神戸)

司法書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は神戸在住の主婦です。先日、神戸郊外で独り暮らしをしていた父親が74歳で亡くなりました。大きな病気をしたこともなくいつも元気な父親でしたので、親族にとっては大変なショックでした。慌てて神戸の葬儀場で式を終え、遺品整理も終えました。相続人は私を含めた子供3人で、父親の遺産は自宅と自家用車と僅かな預貯金です。遺産も少ないので、遺品整理の際に遺産分割の話し合いは終え、このまま相続手続きを終わらせたいと思っていたら、知り合いに遺産分割協議書を作成した方がいいと言われました。そもそも遺産分割協議書はどうして必要なのでしょうか。(神戸)

A:相続において遺産分割協議書が必要となる場面は多いので、作成することをお勧めします。

まず、遺産分割協議書とは、戸籍調査で相続人を確定し、確定した相続人全員が遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は、不動産やお車を相続した際の名義変更等の手続きにおいて必要になるだけでなく、相続人同士で後に相続内容の確認をする際に必要となりますので作成されることを強くお勧めします。

ただし、遺言書が残されていた場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。遺言書がある場合の遺産分割では話し合いは行わず、遺言書の内容に従うことになるからです。
ご相談者様はすでに遺品整理を済ませていらっしゃるので遺言書は見つからなかったと思われますが、いま一度遺言書を探すことをお勧めします。やはり遺言書はみつからなかったという場合は、遺産分割協議書を準備して相続手続きを進めましょう。仲の良い兄弟でも多額の金銭が絡む相続では争いが起こる可能性がないとも言えません。署名捺印をした正式な書面である遺産分割協議書を作成し、様々なケースに備えましょう。

【遺産分割協議書が必要となるケース】※遺言書がない場合

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産分割協議書はご自身での作成も可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。

神戸の皆様、相続手続きになれている方はおりませんので、思い切って専門家に依頼してみてはいかがでしょうか?相続手続きは、相続人や財産の調査等、面倒なものが多く、慣れていないと予想以上に時間がかかることもあります。相続に関してお困りの神戸の皆様、相続の専門家が在籍するdoors司法書士法人に是非ご依頼ください。戸籍収集から財産調査、相続手続き全般について相続に関する実績豊富な専門家がしっかりとサポートさせていただきます。doors司法書士法人では初回のご相談は無料ですのでぜひご利用ください。神戸の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしています。

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