年金に関する死亡後の手続き
2021/09/09
年金に関する死亡後の手続き
神戸・加古川・明石・芦屋・西宮で相続(年金手続き)にお困りの方、ぜひご覧ください。
年金を受け取っていた方が亡くなった場合は、年金の受給者が死亡した旨を届ける必要があります。(例えば神戸市在住の年金受給者が亡くなった場合は、神戸市内の年金事務所に届け出ることになります。)
年金の受給者であった被相続人が受け取っていない年金については、相続手続きを経て「未支給年金」として、被相続人と生計をともにしていた遺族が受け取ることができます。
さらに、国民健康保険を36ヶ月以上納めた方が、「老齢基礎年金あるいは障害基礎年金」を受給せずに死亡した場合には、「死亡一時金」として未支給年金同様に、被相続人と生計をともにしていた遺族が受け取れます。
遺族年金
年金受給者が死亡した後に遺族が受け取れる年金を、遺族年金といいます。遺族年金にはいくつか種類があり、状況によって受け取れる遺族年金の種類が異なります。
さらにこれらの遺族年金は、年金受給者の死亡によって自動的に開始されるわけではなく、年金受給者の遺族が相続手続きをして請求しない限り、支給されることはありませんので注意しましょう。
- 遺族基礎年金
→国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給者が死亡したときに遺族が受け取れる遺族年金 - 遺族厚生年金
→公務員や会社員など、厚生年金の加入者が死亡したときに遺族が受け取れる遺族年金 - 寡婦年金(かふねんきん)
→国民年金の第1号被保険者(国内在住の20歳以上~60歳未満の自営業者等)として10年以上保険料を納めていた夫が死亡した妻に支給される独自年金(事実婚も可、入籍の有無にかかわらず婚姻関係が10年以上あることが必要)
なお、死亡一時金と寡婦年金を合わせて受け取ることはできず、どちらを受け取るかは選択する必要があります。
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