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相続開始直後の手続と期限のある手続き

相続開始直後の手続と期限のある手続き

2021/09/01

相続開始直後の手続と期限のある手続き

相続が発生してからまず行う事を確認していきましょう。相続開始後7日以内に手続きしなければならない相続の手続きがいくつかあります。

死亡届の提出

故人様がお亡くなりになった際は、速やかに役所へと死亡届を提出します。故人様の本籍地、死亡地、もしくは届出人の住所地のいずれかの役所(例えば、本籍地が神戸なら神戸市役所へ提出になります)へと提出をしましょう。その際、死亡届に医師が作成した死亡診断書か死体検案書を添付する必要がありますので、忘れずに取得をしましょう。
死亡届の提出期限は、亡くなられた日から7日後以内です。この期日を過ぎた場合、火葬や埋葬の許可証を貰う事が出来ませんので、充分注意が必要です。

葬儀費用の記録

葬儀費用は、相続税申告の際に控除する事が可能です。申告の際に、内訳を記入する必要がありますので、葬儀費用についてきちんと記録や領収証を保管しておきましょう。相続は急に発生することが多く、前もった準備ができていないことが多いです。バタバタしているときは、忘れがちですので、相続にかかった費用は記録に残しておきましょう。

金融機関への連絡

故人様が亡くなられたら取引のあった金融機関へと連絡をしましょう。故人様の口座は凍結され、入出金が出来なくなります。自動引き落としも止まりますので、公共料金等の引き落としをしているようでしたら注意が必要です。

遺言書の有無の確認

遺言書をのこしているかどうか、遺産分割協議をはじめる前に確認しましょう。分割協議後に遺言書が出てきた場合は、遺産分割協議をやり直す必要があります。故人様の金庫や引き出しなど、大切なものを保管している場所を確認してみましょう。

もし、遺言書が見つかった場合、それを勝手に開封してはいけませんのでご注意下さい。

開封には、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。遺言書が見つかったら、まず故人様の最後の住所地を管轄している家庭裁判所へと遺言書を持参し、「検認」の申立てをしましょう。また、公正証書での遺言を残している場合もあります。公正証書遺言は全国の公証役場で遺言検索を依頼することができます。(神戸在住の方なら、神戸公証センターで遺言検索ができます。)

期限のある手続き

相続の手続きの中で、期限が決まっているものは下記のとおりです。きちんと確認をしておきましょう。

 

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内

相続放棄をする場合には、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをしなければなりません。

相続の発生を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。申立てまでに、相続人の確定と相続財産の内容を把握していなければなりませんので、およそ相続の発生を確認してから2ヶ月目くらいまでには、相続人と相続財産についての調査を終わらせておく事が望ましいでしょう。

 

所得税(消費税)準確定申告(4か月以内)

故人様(被相続人)が個人事業主だった場合、または不動産所得(不動産賃貸)での収入があり確定申告をする必要がある場合には、相続人全員共同で被相続人の確定申告を行う事になります。これを準確定申告と言います。

準確定申告は、相続の発生を知った日の翌日から4か月以内に税務署へと提出しなければなりません。対象の期間は、亡くなった年の1月1日から死亡日までとなります。

 

相続税申告・納付(10ヶ月以内)

相続税申告は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へと申告をします。期限内に申告が出来なかった場合、小規模宅地の特例等の控除が受けられなくなるものもありますので注意しましょう。多くの税金を納める必要が出てしまいます。

相続税は、期限内に申告をする事で控除を受ける事が出来ます。実際に相続税を支払う必要がないものも少なくありませんので、期限内に申告をし、無駄無く納税できるようにしましょう。

 

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