神戸・三宮・加古川・播磨・明石で遺言書についてお困りの方、ぜひご覧ください。
2021/08/12
神戸・三宮・加古川・播磨・明石で遺言書についてお困りの方、ぜひご一読ください。
遺言書に従わない遺産分割は可能か?
遺言書は法的な効力を有していることに加え、故人の遺志が尊重されるケースが多く基本的には遺言書に沿った遺産分割をします。例えば、長男に故人名義の神戸の土地を相続させると遺言書にある場合は、神戸の土地は長男名義になるよう、相続による登記をすることになります。
ですが、相続人の全員が合意すれば遺言書の遺産分割内容に従わなくても問題ありません。相続人同士で決めた遺産分割内容で遺産分割協議書を作成すれば、その通りに相続手続きをすすめることができます。
遺言書と遺留分
時には遺言書によって特定の相続人の法定相続分が侵害されてしまうこともあります。
遺言書が「全ての遺産を長男に相続させる。次男には1円も渡さない」という内容になっていても、その遺言書がルール通りに作成されていれば遺言書の効力は有効ですので、長男がすべて相続することになります。
しかしながら、この遺言書通りに遺産分割をすると次男は法律で定められている相続分はおろか、1円も受け取ることができません。そこで法定相続人の”最低限の相続分”を保証し、相続人の生活等を守るのが遺留分です。
遺留分は、被相続人の兄弟・姉妹を除いた法定相続人(被相続人の配偶者・子・父母 等)に認められています。遺留分の割合は、被相続人の配偶者・子・父母 等の立場によって変わりますので注意しましょう。
この遺留分については自ら主張する必要がありますので、遺言書によって遺留分を侵害されている場合には家庭裁判所で遺留分侵害額請求の申し立てを行いましょう。
なお、遺留分侵害額請求ができる期間は、相続の開始及び相続分の侵害があった贈与又は遺贈があった事を知った時から1年以内に限られています。
遺言書によって遺留分が侵害されている…という方は遺留分侵害額請求の申立期限を過ぎてしまう前に、お早めにdoors司法書士法人(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)の無料相談をご利用ください。
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