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相続における遺留分侵害額請求って?(神戸)

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相続における遺留分侵害額請求って?(神戸)

相続における遺留分侵害額請求って?(神戸)

2021/07/28

遺留分について(神戸・三宮・加古川・明石・播磨町で相続についてお悩みの方、ぜひご一読ください)

 

法定相続人全てに保障される、最低限度の相続分のことを「遺留分」と言います。遺言等により、この遺留分を侵害する行為は認められません。

遺留分について保障されている相続人は、配偶者・子・父母のみです。配偶者及び子が遺留分権者の場合、相続財産の2分の1について保障される事になります。父母のみの場合は、相続財産の3分の1を遺留分として保障します。なお、相続財産の2分の1とは、相続財産総額の2分の1ではなく、法定相続分に当たる財産の2分の1です。例えば、相続人が子供2人のみだった場合は、法定相続分ではそれぞれ相続財産の総額の2分の1ずつ相続することになります。しかし、遺言等で子供の内1人の相続分が法定相続分の2分の1を下回ることなった場合に、下回ることになった子供が法定相続分の2分の1。つまり2分の1×2分の1で相続財産の総額の4分の1を遺留分侵害額として請求することができるようになります。

ここで注意が必要な点として、遺留分は遺留分侵害額請求という手続きをする事によりはじめて請求出来るという事です。遺留分よりも少ない分割内容しか認められなかった相続人は、遺留分侵害部分について相続をした者に対して「遺留分侵害額請求」をする事により、侵害された相続分を確保する事が出来ます。遺留分の侵害があったとても、遺留分侵害額請求をしなかった場合は、遺言書通りの内容で遺産分割が実現される事になります。

遺留分侵害額請求は、当事者どうしでの話し合いで解決しなかった場合は、家庭裁判所に家事調停の申し立て。家事調停でも解決しなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟をすることになります。

法律的な手続きは専門性が高く、相続人が自分でされるのはなかなかハードルが高いです。

ぜひ法律の専門家への相談・依頼をおすすめ致します。

 

そこで、doors司法書士法人(神戸・三宮・明石・加古川・播磨)では、少しでもお客様が気軽に相談できる環境を提供できればと考え、初回のご相談を完全に無料という体制をとらせていただいております。

初回の無料相談にいらしたからといって、依頼しなければならないという事はございません。60分~90分の無料相談を通じて、しっかりと手続きの流れ、全体的なスケジュール感、手続きに掛かる費用(報酬と実費と税金)などを確認して、一旦持ち帰ってご家族とじっくりご相談ください。その上で、私共にご依頼いただける際には、お客様が安心して財産が継承されていく事、ご家族やご親族の皆様が納得し、笑顔で相続手続きを終えることをモットーに、丁寧にお話しをお伺いしてきちんと手続きを担当させていただきます。

神戸、三宮、加古川、播磨、明石を中心に、相続遺言でお困りのお客様に安心してご相談を頂ける環境を整えております。何から手をつけていいのか、不安な事がたくさんある方、また県内外の方でも、神戸、三宮、加古川、播磨、明石に不動産のある方などは、ぜひとも、お気軽にお問い合わせ下さい。

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