遺産分割協議がまとまらないときは・・・(神戸)
2021/04/07
遺産分割
遺産分割協議がまとまらないときは・・・
遺産分割協議がまとまらないときは・・・。
亡くなられた方の遺産分割は、まず相続人全員での遺産分割協議をする事が前提となります。そのうえで、協議がまとまらなかった場合や、そもそも協議の参加を拒否している相続人がおり協議が進まないといった場合には、家庭裁判所へと調停や審判を申立て分割方法を決める、という流れになります。
ステップ1:協議
相続人全員での話し合いをし、相続財産について具体的な分割内容・方法を決めます。
ステップ2:調停
相続人全員での協議において話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停を申立てます。調停を得ず、審判を申し立てることも可能ですが、調停から行う事が一般的な流れです。
調停を申立てるのは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、調停を申立てる相手方が、神戸市在住の方の場合は、神戸家庭裁判所に申立てすることになります。
調停は、裁判官と2人以上の調停委員で構成する調停委員会が立会い、各相続人の主張をそれぞれ聞き、必要であれば事実調査をしたうえで話し合いをします。調停は非公開で行われます。家族や親族内のもめごとでも、世間体を気にする必要はありません。
調停は、あくまでも法律のプロ等が立会いをしている場での話し合いになります。調停により分割内容が強制される事はありません。この話し合いで合意となった場合は、その内容を裁判所書記官が調書へと記載します。この調書は裁判での確定判決と同等の効力(強制的に実現する事の出来る力)を持ちます。ですので、この調書を各機関へと提出し、遺産分割を実行する事が可能になります。
ステップ3:審判
調停により話し合いをしたが、それでも合意出来なかた場合は審判へと移行します。
審判は、裁判官の前で当事者が主張・立証をします。財産や相続人の性質や、その他のすべての事情を考慮し裁判官が遺産分割方法を決定し審判を下します。
審判が下されると、その内容が審判書に記載されます。この審判書も上記調書と同じように、確定判決と同等の効力を持ちますので、この審判所を各機関へ提出し遺産分割を実行する事になります。