家族信託とは、どういう制度?(神戸)
2021/03/15
家族信託(民事信託)についての基礎知識
家族信託(民事信託)とは、信頼できる家族や親族に資産の管理を託して、その管理や処分についてをお願いする(委託する)仕組みです。従来の方法では対応できなかった事例についても、柔軟に財産管理をしていく事が可能となるため、相続対策として有効な手段になります。
今までは、信託というものは信託銀行等が取り扱う営利目的を主とした商事信託と、報酬を得ず行う民事信託の2つがありました。これらが2007年の信託法改正により、民事信託についての運用方法が明確にされ、家族や親族等が受託者となり委託者に代わって、財産の管理を行う事が簡単に出来るようになりました。家族や身内の方などが受託者となる事から、民事信託から現在では家族信託と呼ばれる事が一般的となりました。家族が同居している必要はなく、別住所でも構いません。神戸在住の委託者が加古川在住の受託者や明石在住の受託者に、ご自身の財産を委託することができます。
信頼のおける家族に自分の財産管理を委任するので、安心して利用する事が出来る仕組みです。その内容も従来よりも柔軟な財産管理が可能になっており、今まででは難しかった管理が実現しやすくなりました。
詳しい内容は、相続遺言相談センター(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)の無料相談をご活用ください。家族信託に関するお客様の疑問をぜひともお聞かせください。