遺言書作成の注意点(神戸)
2021/01/20
相続対策の1つとして、遺言書を作る方法があります。
いつ起きるかわからない相続について、残された家族・親族が相続でもめないように
事前に遺言書を作ることで、意思を伝えることができ、相続の手続きを円滑に行うことができます。しかし、ただ作ればよいというわけではなく、注意すべきことがございます。
例えば、法的に有効なものであるかです。
自筆証書遺言のように、遺言者ご自身が遺言を作る場会、内容や書き方に不備があるケースがよくあります。内容に矛盾があったり、財産の表示の仕方が間違っている、相続人でない方に相続させると書かれてあったりなどです。遺言での意思表示は厳格のものになるので、
遺言者の意思が不明確な場合は無効となってします場合がございます。
対策としては、公正証書遺言を作成されることをお勧め致します。
公正証書は、法律のプロである公証人が作成するので、法的に無効となることは、まずありません。ただし、それぞれの地域の公証役場(神戸なら神戸公証センター)とのやり取りが必要であったり、証人が2人必要となるなど、作成する上で追加で必要なことがあります。
また、高齢になって遺言作成しようと考えた場合に、うまく意思を表現できなかったり、財産の全容を把握できておらず、遺言に漏れができてしまうといった問題が発生することがあります。
また、公正証書遺言を作成する際には、遺言者が公証人の前で、遺言の内容について口頭で言う必要があります(誰にどの財産を相続させるのかなど)。
そのため、将来の相続争いを防ぐ意味でも、早い内に遺言書を残すなどの方法で対策をしておくことが必要です。
doors司法書士法人では、相続や遺言でお困りのお客様に安心してご相談を頂ける環境を整えております。何から手をつけていいのか、不安な事がたくさんある方、また県内外の方でも、神戸・三宮・加古川・播磨・明石に財産をお持ちの方、ぜひとも、お気軽にお問い合わせ下さい。
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