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2020/09/17

法定相続人となる方が確定し、遺産である相続財産調査も完了したら、次は相続財産の遺産相続の仕方(相続する=承認、相続しない=放棄)を決めていきます。

特に負債などもなく被相続人の財産の全てを相続するという場合を単純承認といいます。

逆に相続財産に負債や借入などのマイナスである財産が多く、遺産相続をしたくないときには相続放棄の手続きをすることになります。相続放棄の手続きをするには、家庭裁判所(神戸市内なら本庁、但し神戸市西区は明石支部)へ相続放棄の申立てをする必要があり、自分のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。この3ヶ月を過ぎてからの相続放棄は原則として認められず、単純承認となってしまい、負債を遺産相続することになりますので注意が必要です。ただし、例外として負債があった事を知ったのが3ヶ月を過ぎてからだった場合には、要件を満たしていれば相続放棄が認められる場合もあります。

上にあげた相続放棄の申立ては、法律に関しての知識と経験が必要になります。また、相続放棄ができる期限があるため、手続きの仕方がわからなかったり、忙しくて後回しにしている内に期限が過ぎてしまうなんてことも・・・。遺産相続の神戸の専門家(加古川・明石・芦屋・西宮・播磨町・稲美町も対応可能)である我々にお任せ頂ければ、安心して遺産相続のお手続きを進めていただけます。神戸にお住まいで相続放棄を検討されている方、負債がある事が分かっている方、ぜひ相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)にご相談下さい。

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