神戸の方より相続についてのご相談
2021/07/08
Q:父が亡くなりました。法定相続分について教えてください。(神戸)
神戸在住の会社員です。先月神戸にある実家に住んでいた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。葬儀後、遺品整理を行いましたが、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、遺産分割協議をすることになります。遺産分割協議をするにあたり、相続人の関係がややこしく、法定相続分の割合について判断しかねます。相続人は、母と私と本来であれば姉ですが、姉は既に他界しているため姉の一人の子が相続人になります。父の相続について、それぞれの相続人が受け取る割合を教えていただけますでしょうか。(神戸)
A:法定相続人の相続順位により相続する割合は異なります。
法定相続人とその順位は下記のようになります。
- 配偶者:常に相続人となる
- 第一順位:子供や孫〈直系卑属〉
- 第二順位:父母〈直系尊属〉
- 第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉
※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
被相続人に配偶者がいるかどうかで法定相続分の割合は異なります。
- 【法定相続人が配偶者、子】
配偶者:1/2
子:残りの1/2を子の人数で平等に分配 - 【法定相続人が配偶者と父母】
配偶者:2/3
父母:残りの1/3を人数で平等に分配 - 【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
配偶者:3/4
兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける - 【配偶者がいない場合】
法定相続人の人数に応じて均等にわける
上記により、ご相談者様のケースに当てはめますと、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4となります。
相続分は必ずこの通りに財産を相続しなければならないという事ではなく、相続人同士の遺産分割協議で遺産分割を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めた際はこの法定相続分を基準にして話し合いを進めると良いでしょう。
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