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2021/08/20

相続税申告

神戸・三宮・加古川・播磨・明石で相続税についてお悩みの方。ぜひご一読ください。

相続が発生したら被相続人が所有していた財産(相続の対象となる預金や不動産など)を相続人が相続する流れとなるのが一般的です。相続する財産の総額が相続税の基礎控除額をこえる場合、相続税の申告及び納税をする必要があります。

相続税の基礎控除額は下記になります。

3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

相続税の申告が必要な場合には、相続が発生した日から10か月以内に、税務署に申告及び納税をする必要があります。

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、本来受けることのできる控除がうけられなくなるばかりか、延滞税や加算税などの本来発生しない税金まで加算され、税額がどんどん膨らんでしまいます。

ですから、相続税の基礎控除額を超える財産がある場合には、速やかに相続税申告の手続きができるよう相続手続きを進めていきましょう。

また、相続税が課税されるか、いくらぐらい課税されるかは、法律に基づいた相続税計算が必要となり、高度な知識と経験が必要となります。不完全な申告をした結果、後々になって多額の税金の支払い義務が発生したなどということが無いよう、専門家への依頼をおすすめ致します。

doors司法書士法人(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)では、不動産や預貯金の相続手続きだけでなく、協力先の税理士をはじめとした様々な士業とのタッグで、相続手続きをトータルでサポート致します。

相続についてお悩みの方、相続税申告についてお悩みの方はぜひdoors司法書士法人(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)へご相談ください。
doors司法書士法人(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)では、神戸・三宮・加古川・播磨・明石を中心に相続手続き全般について無料相談を実施しております。お客様の気持ちに寄り添い、親切・丁寧な対応でお客様の相続手続きをサポートいたします。

どうぞお気軽にご活用ください。

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