神戸で相続による不動産の名義変更にお困りの方、ぜひご覧ください。
2021/08/05
神戸・三宮・加古川・播磨・明石で亡くなられた方の不動産の相続による名義変更についてお困りの方、将来の相続による名義変更についてお考えの方、ぜひご一読ください。
被相続人の不動産を相続人が相続する場合には、不動産の相続による名義変更をする必要があります。
相続によって不動産を取得する場合、被相続人の名義のまま放置しておくと後々のトラブルの原因になりかねませんので、不動産を相続する相続人が決まった時点で相続による名義変更の手続きをしましょう。
不動産の相続による名義変更は相続登記といいます。手続きに期限がない為、先延ばしにしたり、何年も放置されることもあります。しかし、被相続人の名義のままにしておくと、相続した不動産を売却する場合に手続きが複雑になってしまい、手続きが困難になってしまいます。また、相続による名義変更をしないままの状態で二次相続が発生してしまうと、相続手続きが非常に厄介なことになってしまいます。例えば、被相続人の名義のままになっている物件があるとします。その物件を将来相続による名義変更をしようとした際に、被相続人の孫やひ孫に相続する権利が発生していた場合は、相続人はお互いに顔を見たことすらない、遠い親戚どうしとなります。その結果、なかなか会うことができず、手続きがなかなか進まないことや、普段からの交流がない分、意見が合わず、権利をめぐって争うケースが多いです。
したがって不動産の相続による名義変更は、取得する相続人が決まり次第、速やかに相続登記を行うようにしましょう。
doors司法書士法人(神戸・三宮・加古川・播磨・明石)では、当事務所の相続の専門家が、相続登記を丸っとお手伝いすることも可能です。不動産の相続による名義変更なら、お任せください!初回は無料でご相談をお伺いいたします。
神戸・三宮・加古川・播磨・明石で不動産の相続手続きについてお悩みの方は,
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