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2020/12/08

遺産分割の流れ

ステップ1:相続人の調査・確定

相続が発生したら、まず相続人が誰なのかを確定させます。相続人確定には、親族への聞き取りの他、亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍を収集し確認をします。例えば神戸に本籍を置いている方なら、神戸の市役所にて戸籍を請求します。

もし生前に遺言書を残しておられたら、その内容の確認作業も必要になります。

遺言書の内容に無効なものがある場合には、遺言無効確認の訴えを起こす必要があります。

ステップ2:相続財産(遺産)の調査

被相続人の相続財産がどこにどれくらいあるのかを調査します。預貯金は金融機関への残高証明書、不動産については、固定資産税評価証明書や工程資産税納付通知書を利用して調査をしていきます。神戸や加古川に本支店があり手続きがしやすいケースもあれば、他府県にのみあるため、郵送で時間がかかるケールもございます。

不動産や預貯金、保険、車等のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても調査をします。

ステップ3: 遺産分割協議の実施

相続財産の調査が完了したら、相続人同士での話合い(分割協議)をして具体的に遺産分割方法(遺産をどのような配分で相続するか)を決めていきます。相続人同士で協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

家庭裁判所は兵庫県では神戸や姫路・明石(支部)にあります。

ステップ4:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。法定相続分で相続する場合を除いて、金融機関の相続手続きには遺産分割協議書を提出する必要があるケースが多いです。

話合いがまとまらず、裁判所での調停、審判となった場合は、その旨記載された調書・審判書が作成されます。調停、審判となり調書及び審判書には確定判決と同等の効力がありますので、この際には遺産分割協議書は作成せず、調書か審判書を各機関へと提出する事になります。

ステップ5:遺産分割の実施

遺産分割協議がまとまった場合、または調停・審判が成立した場合は、その内容のとおりに実際の相続財産を分割していきます。

この時点で協議の内容に従わない相続人がいる場合は、裁判をおこし強制執行をかける必要が生じます。

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