神戸で相続に伴う相続税にお困りの方、ぜひご覧ください。(加古川・明石・播磨・稲美は播磨事務所で対応)
2020/09/04
相続税についてお話いたします。
遺産相続が発生したら相続人が被相続人の所有していた遺産を相続する流れとなるのが一般的です。相続する遺産の総額が相続税の基礎控除額をこえている場合、相続税の申告(神戸市でお住まいの方は区によって管轄税務署がありますのでご注意ください)及び納税をする必要がでてきます。
相続税の基礎控除額は以下のように計算されます。
3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
相続税の申告が必要な場合には、相続が発生した日から”10か月以内”に、税務署に申告及び納税(神戸市中央区でお住まいなら、神戸税務署が管轄です)をする必要があります。
遺産相続手続きには時間がかかります。遺産相続手続は、何度も経験するものではありませんので、何から始めればいいかわからず、気づいたら相続税の申告期限が迫っていたなんてことも・・・。
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、本来受けることのできる様々な控除がうけられなくなるばかりか、延滞税や加算税などの申告及び納税がきちんとできていれば払う必要のなかった税金まで加算され、税額がどんどん膨らんでしまいます。これはもったいないですね。
ですから、遺産の相続税の基礎控除額をこえる財産がある場合には、速やかに相続税申告の手続き(提携の税理士が、相続税対策、神戸市内の管轄税務署への申告の相談対応いたします)ができるよう遺産相続手続きを進めていきましょう!!