神戸の方より相続についてご相談
2021/07/08
Q:相続の際の不動産の名義変更について司法書士の先生にお伺いします。(神戸)
初めてご相談させていただきます。私は神戸で主婦をしています。先月、実家の父親が亡くなり、私は相続人になりました。
先日、実家の遺品整理を行って相続財産を調べたところ、神戸に父名義の不動産がいくつかあり、私が相続することになりました。相続税の支払いに充てるため、相続した不動産をいくつか売ろうと考えているのですが、そもそも相続するには名義変更が必要と聞きました。
なにぶん初めてのことで、手続きに関する初歩的なことから分からず困っています。司法書士の先生、不動産の名義変更について教えていただけますでしょうか。(神戸)
A:相続の際の不動産の名義変更手続きの流れをご紹介します。
被相続人が亡くなると、まず被相続人の全戸籍を調べて相続人を確定し、相続財産について確認します。
その後、全相続人による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しますが、これだけでは相続手続きは完了していません。被相続人の不動産の所有権が相続人に移った際は、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。この手続きが完了してやっと、第三者に対して主張(対抗)ができます。なお、相続後すぐに売却する予定の不動産であっても必ず名義変更を行います。
では、遺産相続の際の不動産の名義変更手続きの流れをざっとご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法について合意した内容を、遺産分割協議書に書き記します。
- 名義変更申請の添付書類を用意します。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
- 登記申請書を作成します。
- 名義変更に関する必要書類を法務局に提出します。
これらの手続きをご自身で行うことは可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいるといった場合などは、相続の専門家に相談されることをお勧めします。
また、添付書類の収集にはかなりのお時間を取られることがありますので、時間に余裕のない方や、手続きに不安がおありの方は、相続の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。
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