神戸の方からいただいた相続のご相談
2021/07/08
Q:相続する不動産が遠方にあります。相続手続きの進め方を司法書士の先生に教えてほしいです。(神戸)
神戸に住んでいた父が亡くなりました。父は神戸にある実家に住んでいましたが、実家の他に遠方の他県に不動産を複数所有していました。相続人は長男である私と妹二人です。兄妹で遺産分割協議をした結果、神戸の実家をはじめとする不動産については全て私が相続することになりました。私も現在神戸に住んでいるため、実家の相続の手続きは神戸を管轄する法務局で行いますが、その際遠方にある不動産相続の手続きも一緒にできるのでしょうか。(神戸)
A:不動産の相続手続きは、法務局の窓口へ行かなくても手続きできる方法があります。
不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければならない為、神戸管轄の法務局で他県にある不動産の相続手続きを行うことはできません。したがって不動産が複数ある場合、不動産の所在地ごとに法務局へ手続きを行う必要があります。管轄する法務局の情報は法務省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
不動産の相続手続きの申請方法は窓口申請以外にもオンライン申請や郵送申請があります。
それぞれの申請方法について下記にてご確認ください。
●窓口申請
実際に法務局へ出向き、窓口で申請する方法です。平日に各法務局へ行く必要があります。
●オンライン申請
オンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応している為、遠方に不動産がある場合でも申請が可能です。かかる費用や所要時間についてもほぼ差はありません。方法としては、お手元のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。作成した登記申請書を不動産の所在地を管轄する法務局に送信します。
●郵送申請
登記申請書を作成して、郵送で法務局へ送付する方法です。郵送代のみで済み、遠方の窓口へ直接出向くより費用がかかりません。
ただし、申請内容に誤りがあると窓口受理の段階で指摘される誤りに対応することができない為、時間と労力が倍以上かかってしまう場合があります。
不動産登記の申請書の書き方などには厳密なルールがあり、誤りがあると申請者が修正対応する必要があります。内容に誤りがあると、各法務局とのやり取りを繰り返すことになる場合や、申請のやり直しになることもあるので負担が大きくなってしまいます。
また、送付先への到着ミスは避けたいので必ず簡易書留以上の方法により送付をするようにしましょう。返送も郵送で受領するので返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
上記のように、遠方にある不動産の相続手続きは、直接不動産所在地を管轄する法務局へ行かなくても申請は可能ですが、不慣れな手続きでお困りの方も少なくなりません。
ご自身で手続きをするのが不安な方や忙しくて時間がないという方は、専門家へご依頼されるのも選択肢の一つです。
doors司法書士法人は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。神戸近郊にお住まいの方で相続手続きに関するお困りの事は、お気軽に弊所までお問い合わせください。