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相続放棄の注意点(神戸)

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相続放棄の注意点(神戸)

相続放棄の注意点(神戸)

2021/02/10

相続放棄手続きを行う上で、注意すべきことがあります。

その内の一つは、家庭裁判所に受理された日付です。

相続財産の内、不動産については、被相続人が亡くなった後は、各相続人が

納税義務者となります。固定資産税を課税する市区町村は、1月1日時点での課税台帳に所有者として

記載されている人に対して、固定資産税を課税します。

そのため、被相続人の亡くなった時期によっては、台帳上の所有者が被相続人から相続人の方に変更になっており、登記上の名義が変更になっていなくても、課税される場合あります。

ここで問題となるのが、相続放棄が受理された日付です、

相続放棄をした方は、民法の規定により、被相続人が亡くなった日にさかのぼって

相続人ではなかったものとして扱われます。

しかし、相続放棄が受理された日が、被相続人の亡くなった翌年の日付となる場合は、

たとえ、相続放棄の申述を被相続人が亡くなった年の年内に済ませていた場合でも、前記の通り、台帳上の所有者(相続人)に固定資産税が課税される場合があります。

さかのぼって相続人とならないという民法の規定を考えると、相続人ではないものに対して、

固定資産税が課税されることになりますが、判例で、円滑な課税手続きのためにこのような措置が認められています。

相続放棄の受理は長いときには、申述から3か月以上かかるケースもあります。

相続するか、相続放棄をするかは、ある程度被相続人の財産状況(資産や負債がどのくらいあるか)を把握してから決めることが多いため、相続を知ってから、決定するまでに時間がかかることがあります。

しかし、前述のようなケースでは、固定資産税がかかってしますため、

放棄の手続きはなるべく早く行う必要があります。

doors司法書士法人では、知識・経験豊富な専門家がご依頼者様に代わって手続きをし、円満に相続放棄手続きができるようサポートいたします。

神戸・加古川にお住まいの方、ぜひdoors司法書士法人にご相談ください。

 

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