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神戸で遺言書作成をお考えの方、ぜひご覧ください。(加古川・明石・芦屋・西宮・播磨町・稲美町も対応可能)

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2020/09/04

遺言書の作成についてお話しいたします。
遺言書は法律で定められたルールに従って作成すると法的な効力をもち、遺言者が遺産相続財産の分配を指定することができたり、法定相続人ではない方にも遺産を渡すことができます。

生前に遺言書を作成しておけば、遺言者の死後にのこされた方々が相続財産を巡ってトラブルになってしまうことや遺産の分散を回避することができます。

その反面、基本的には亡くなられた方の意思である遺言書の内容(例えば、神戸市で同居していた長男に自宅を遺産相続させ、神戸市外に嫁いでいった長女には現金(預金やなど)で遺産相続させる)に沿って遺産を分配をしていくケースが多いため、相続人間で相続する遺産に大きな差をつけたり、法定相続人ではない方に多額の遺産を渡すなど、あまりにも偏った内容で遺言書を作成してしまうとかえってトラブル(相続人には遺留分請求権があります)を招いてしまうことも・・・。

また、冒頭で申し上げた通り「ルールに従って」作成された遺言書でなければ法的に無効となってしまいます。遺言者の気持ちが伝わる内容でも、実際の遺産相続手続きに反映させることができないのです。

法的効力をもち、相続人同士での余計なトラブルで関係を悪化させることなく、円満に遺産分割ができる遺言書を作成したい方は、ぜひ神戸三宮の相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・姫路は播磨事務所で対応可能です)へご相談ください。
相続遺言相談センター(対応可能地区 神戸事務所:神戸市内・三宮・西宮・芦屋、播磨事務所:加古川・播磨町・明石・稲美町・姫路)では、加古川・播磨町・明石・神戸・三宮を中心に遺言書についての無料相談を実施いたしております。お客様の気持ちに寄り添った、親切・丁寧な対応でお客様の気持ちのこもった遺言書作成をサポートいたします。

どうぞお気軽にご活用くださいませ。

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